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業務の適正を確保するための体制の整備に関する方針(内部統制基本方針)
当社は、平成18年5月21日開催の取締役会において、業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針を定め、平成22年3月26日開催の取締役会にて次のとおり内容の見直しを行いました。
当社は、「天然ガスの生産と販売を中核に、快適で豊かな生活の実現と社会の発展に貢献する」との経営理念のもと、事業全般にわたる信頼性を確保し、適正な会社業務を遂行するため、次のとおり体制を整備し、適宜検証または改善に努めます。
- 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
- (1)取締役会は、取締役全員で構成するコンプライアンス委員会を設置し、全ての役員および使用人が守るべき基本的誓約として制定した「コンプライアンス基本方針」および「同行動規範」の徹底を図り、遵法精神と企業倫理に基づいた企業活動を推進します。
- (2)取締役会は、法令および「取締役会規則」に基づき、原則として毎月1回の開催に加え、必要に応じて随時開催し、会社の業務執行の決定および取締役の職務執行の監督に関して、適正な実施に努めます。
- (3)取締役は、取締役会において、会社の業務執行にかかる重要事項を適時に諮るとともに、職務執行状況を定期的にまたは必要に応じて報告します。
- (4)取締役は、適正な経営判断が行えるよう、常に情報収集と意思疎通に努めます。
- 取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行にかかる取締役会議事録や決裁書等の情報については、法令および「文書規則」等に基づき、適切な保存および管理を実施します。
- 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- (1)取締役は、定期的にまたは必要に応じて、事業全般におけるリスクを把握、評価、分析し、中期経営計画や部門目標等に反映して適切に管理します。
- (2)取締役は、大規模地震等の保安上のリスクに備え、「保安規程」や「防災指針」等の危機管理マニュアルの整備や、定期的な防災訓練の実施を通じて、適切な保安体制を整備します。
- 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- (1)取締役は、中期経営計画や年度予算の確実な遂行に向けて、部門目標を適切に管理し、これらの経営目標の進捗状況については、取締役会等にて随時確認、検証します。
- (2)取締役は、「取締役会規則」および「組織規則」により、取締役会付議事項または社内決裁事項を判断し、迅速かつ的確な意思決定を行います。
- 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
- (1)当社は、使用人の職務執行における法令遵守の定着を図るため、「コンプライアンス基本方針」および「同行動規範」の徹底をはじめとした、コンプライアンス委員会による啓蒙、教育活動を推進します。
- (2)当社は、使用人が法令、定款または倫理に反する虞のある事項を発見した場合には、職場に配置したコンプライアンス推進担当者等を通じて、コンプライアンス委員会が速やかに報告を受ける体制を確立します。
- (3)当社は、潜在的な問題の早期把握に努め、コンプライアンス委員会による是正措置の決定や顧問弁護士との連携等により、適切に解決します。
- (4)当社は、内部監査組織として監査室を設置し、使用人の職務執行が適正に行われることを確認し、職務執行状況に問題があった場合は、速やかに是正措置を行います。
- 当社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- (1)当社は、「関係会社管理規則」に基づき、グループ各社の進むべき方向性や位置付けを明確にするとともに、「コンプライアンス基本方針」および「同行動規範」の全てを子会社に適用し、子会社における業務の適正を確保するための積極的な支援、指導を行います。
- (2)当社は、毎月1回開催されるグループ役員連絡会議等を通じて、グループ各社の情報把握と意思疎通を行うとともに、子会社情報が取締役会に迅速かつ的確に報告される体制を確立します。
- 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査役の職務を補助する組織を総務部とし、監査役の必要に応じて専任の補助者を置く場合は、その処遇等について、取締役と監査役が協議するものとします。
- 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役および使用人は、法定事項に加えて、会社に重大な影響を及ぼすと思われる事項や、コンプライアンス委員会における付議事項を速やかに監査役に報告し、監査役の要請に基づき、必要な情報提供を行います。
- その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- (1)取締役は、監査役が取締役会その他の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べることができる体制を維持します。
- (2)取締役は、監査役が会計監査人および監査室と連携、相談できる体制を維持します。





